話題の合同会社とは?法人と個人で考えるべきポイント!

話題の合同会社とは?法人と個人で考えるべきポイント!

2006年に有限会社法が廃止されてから法人化(法人成り)する際に選べる会社形態が増えましたが、いくつあるか知っていますか?法人化といえばほとんどの人がまず「株式会社」をイメージするかもしれませんが、ほかにも「合同会社」「合資会社」「合名会社」があります。この記事では、よく話題になる「合同会社」についてご説明します。

1.合同会社とは?株式会社との違い

合同会社とは?株式会社との違い

合同会社とは英語ではLimited Liability Companyで略称はLCCです。直訳すると有限責任会社という意味になります。2006年に有限会社法が廃止されてから新しく認められた企業形態の1つです。合同会社の特徴は「経営者と出資者が同じ」「出資者全員が有限責任社員」という点です。

・経営者と出資者が同じ
合同会社は経営者と出資者が同じなので、自ら状況の変化に合わせた柔軟な経営ができます。それに比べ株式会社は経営者と出資者(株主)が違うので、出資者は直接経営には関わらず株主総会で選んだ取締役に経営を任せます。株式会社は客観的な経営ができる一方、柔軟な経営が難しくなります。

・出資者全員が有限責任社員
合同会社は出資者全員が有限責任社員なので、もし会社が赤字になり負債を抱えたとしても自分が出資した額以上の責任を負わなくて良くなります。つまり、万が一会社が倒産してしまった場合、有限責任社員は自分が出資したお金は消えてしまいますが、それ以上に会社の負債を弁済する義務はないということです。

・資金調達の方法
株式会社が新株を発行して出資を募り返済義務のない資金調達が可能で、株式市場へ上場してさらに出資を募ることもできます。それに対し合同会社は経営者と出資者が同じなので経営者がさらに出資するか、新しい出資者(経営者)を増やすなどして資金を調達します。他にも金融機関からの融資を受けたり、社債(利子付きで返済する義務を伴う)を一般に向けて発行することもできます。

・株主総会が必要ない
合同会社は法律の規制が少なく基本的に社員同士で話し合いながら柔軟な経営ができますが、株式会社は毎年株主総会を開いたり、決算を公開する必要があります。役員も任期に上限があり会社法や金融商品取引法など法律の規制が多くあります。

合同会社と株式会社3つの違いとメリット

・合同会社は株式会社に比べて設立費用が安い
合同会社の一番のメリットは株式会社に比べて設立費用が安くすむ点です。会社設立時には「収入印紙代」「定款の認証手数料」「謄本手数料」「登録免許税」などの費用がかかりますが、合同会社か株式会社かで特に「定款の認証手数料」と「登録免許税」の費用がかなり違ってきます。

株式会社の場合「定款の認証手数料」は5万円、「登録免許税」は15万円で合計20万円ですが、合同会社の場合「定款の認証手数料」は0円、「登録免許税」は6万円です。株式会社に比べて合同会社の方が約14万円安くなります。

・合同会社は株式会社に比べてランニングコストが安い
合同会社は株式会社のように毎年株主総会を開いたり、決算を公開する必要がないので、その分の費用を削減できます。例えば、株式会社は決算公示費用として毎年約6万円や役員変更に伴う定款の書き換えに6万円が必要ですが、合同会社ではこうしたコストはかかりません。

・合同会社は株式会社に比べて自由な経営
合同会社は利益の分配が自由なので、多く貢献した社員に多く利益を配分できます。会社に貢献すれば給料が増えるので社員のやる気も上がるでしょう。もし株式会社だと出資額の多い人ほど多く利益がもらえる仕組みになっています。

また、合同会社は経営者と出資者が同じで話し合いや決定もスムーズなので小規模スタートにも向いています。

2.合同会社にする?法人と個人で考えるポイント

・知名度が低い
合同会社にする?法人と個人で考えるべきポイント

株式会社と比べると知名度が低い合同会社は、業種によっては取引の際に信頼してもらうのに時間がかかったり、新しい人材が集まりにくい可能性もあります。しかし、お客様と直接会ってやり取りをするような事業であればそれほど問題にはならないでしょう。

・多額の資金調達は難しい
合同会社は上場できないため、株式会社のように一気に認知度を上げたり多額の資金調達には向いていません。

・意見が合わない場合がある
合同会社は利益配分が自由ですが、誰にどのぐらい配分するかで意見が対立してしまうこともあります。経営がストップしてしまうほどの問題に発展することもあるので注意しましょう。

・株式会社から合同会社への移行もできる
株式会社がもし株式による資金調達の必要がなく、株主に影響されない柔軟な経営ができる合同法人に移行したいという考える場合、株主や金融機関、債権者などの同意のもと必要な手続きを済ませれば、株式会社から合同会社へ移行もできます。

3 .まとめ

合同会社は株式会社に比べ知名度が低いものの、設立費用やランニングコストが安いのでこれから法人化(法人成り)しようと考えている個人事業者にとっては初期費用を抑えられる1つの選択肢です。法人であってもより柔軟でフットワークの軽い経営のために、合同会社に移行するという可能性もあるでしょう。

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