法人によって税金の支払時期が違う?気になる納税について解説!

法人によって税金の支払時期が違う?気になる納税について解説!

税金は決められた時期までに決算を完了させ納税額を計算し、必要書類を作成してから期限内に納税しなければいけませんが、法人が納めるべき税金は個人事業に比べ種類が多いため支払い期限がわかりにくいと感じる方も少なくありません。

期限後に納付すると延滞税を加算して支払うなどのペナルティーが発生してしまうので、税金ごとに支払い期限はしっかり確認しておきましょう。この記事では法人が納めるべき税金の支払い時期についてご紹介します。

1.法人によって税金の支払い時期が違う

法人によって税金の支払い時期が違う

法人が納めるべき税金のうち、「法人税」「消費税」「法人住民税」「法人事業税」「地方法人特別税」の支払い期限は全て、事業年度終了日から2ヶ月以内に申告書の提出と納税をしなければいけません。法人税と消費税を例に考えてみましょう。

法人税と消費税の支払時期

国に納めなければならない税金で最も代表的なのもは法人税ですが、法人税とは法人が1年間に得た利益から費用を引いた所得に対して課される税金です。個人に課せられる所得税と同じようなものだと考えるとわかりやすいかもしれません。

法人は少なくとも年に1回決算を行なって法人税の申告書を提出しますが、申告書の提出期限は各法人によって異なります。なぜかというと、各会社が事業年度を自由に定めることができるからです。

事業年度とは、会社が決めた会計期間のことで4月1日〜3月31日を事業年度にするのが一般的ですが、法律的にはいつでも自由に決めることができます。例えば事業年度終了日が3月31日なら2ヶ月以内に申告書の提出と納税をしなければいけませんので、申告書提出期限は5月31日までとなり納税の期限も同じです。

消費税も免責事業者以外の課税事業者が納める国税です。消費税は消費者が何かを購入した時に支払うものですが、消費者は税務署に消費税を払わけではないので、物やサービスを販売している事業者が一旦消費税を預かりまとめて国に納付することになります。支払時期は法人税と同じ事業年度終了日から2ヶ月以内です。

2.中間報告と中間納税

中間報告と中間納税

法人税や消費税は基本的には年1回の納税となりますが、場合によっては「中間報告」と「中間納税」が必要になることもあります。

「中間報告」「中間納税」とは事業年度開始後、6ヶ月経過した時に申請及び納税する事で、納税の負担軽減が目的です。法人によっては1年に一回の納税では納税額が大きくなり過ぎてしまい負担になることもあるので、中間で納税しておく事で1度の納税負担を減らし、さらに国や地方自治体にとっても財政収入が安定するというメリットがあります。

法人税と消費税の中間納付

中間納付は全ての法人に必要なわけではありません。

中間納付が必要になるのは、法人税なら前期が12ヶ月決算で法人税額が20万円を超えていた場合で、事業年度開始後6ヶ月が経過した日から2月以内に中間申告と税金の納付をしなければいけません。例えば、4月1日〜3月31日を事業年度としている場合なら6ヶ月後の10月1日から11月30日までに中間報告と納税をする事になります。

本決算の時に確定した税額が中間申告より少ない場合は、差額が還付されるので税金を払い過ぎるということはありません。逆に本決算で確定した税額が中間申告での納税額より多いときは、本決算の時に差額を納税することになります。

消費税の場合は少し複雑で、前年度に支払った消費税額が48万円を超える場合に法人税と同じように「中間報告」「中間納税」が必要になります。もし前年度に支払った消費税額が400万円を超えているなら中間報告が3回必要になります。さらに、前年度に支払った消費税額が4800万円を超えたら中間報告は11回必要となります。

3.申告書の提出と納税が間に合わない場合

申請書の提出と納税が間に合わない場合

規模が大きい会社で事業年度終了日から2ヶ月以内では申告書の提出と納税が間に合わないという場合はどうなるのでしょうか?その場合は、「申告期限の延長の特例」という制度を利用して申告期限を1ヶ月延長をすることもできます。

注意しなければいけないのは、延長できるのは申告期限だけという点です。

納税期限は延長されませんので、「申告期限の延長の特例」を利用して事業年度終了日から3ヶ月後に申告書を提出し同時に納税した場合、納税が1ヶ月遅れてしまったことになります。期限後に納付すると延滞税を加算して支払うなどのペナルティーが発生してしまうので、それを避けるためには申告書の提出前に概算で法人税を見込納付しておく必要があります。

申告書を作成し見込納付税額と確定税額が一致しない場合は、申告書提出時に差額を過不足精算します。見込み納付時に多く納税してしまっていた場合には還付してもらえますが、不足額については追加納税時に利子税の負担が発生するので余裕を持って納税しておく方がいいでしょう。

4.まとめ

「法人税」「消費税」「法人住民税」「法人事業税」「地方法人特別税」は全て事業年度終了日から2ヶ月以内に申告書の提出と納税をしなければいけませんが、事業年度は会社ごとに決めることができるので、納税時期は必ずしも同じではありません。

さらに、前年度の税額によっては「中間報告」と「中間納税」が必要になります。もし納付が間に合わない場合は「申告期限の延長の特例」という制度を利用して申告期限を1ヶ月延長をすることもできますが、支払期限は変わらないので注意しましょう。

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