個人事業主と法人では支払う税金も税率も違いますが、ある程度所得が増えたら法人の方が節税できます。そもそも個人と法人はどんな税金を支払う必要があるのでしょうか?この記事では、個人と法人が支払う税金の種類と仕組みをご説明します。
1.個人事業主が支払う4つの税金とは
個人事業主は「所得税」「住民税」「個人事業税」「消費税」を支払う必要があります。個人事業主の方が税金の種類は少ないですが、所得が多くなると法人に比べ税率が割高になります。
・所得税
所得税とは1年間の所得に対して課される税金です。所得とは収入から必要経費を引いた金額のことで、所得と収入は違いますので注意しましょう。所得税はの税率は所得金額が多ければ多いほど高くなっていき、この仕組みを「累進課税」と言います。所得が 4,000万円を超えると税率も45%になり、所得の半分近くが所得税として徴収されてしまいます。
・住民税
住民税とは都道府県と市町村に納める税金です。各都道府県と市町村によって違いますが「均等割」と「所得割」で納税額が決まり、均等割なら5,000円、所得割なら所得の10%が基準となっています。納税額は確定申告後に通知書が送られてきます。
・個人事業税
個人事業税は地方税の1つで、指定された職種にのみ課税される仕組みです。例えば、東京都の場合は70種の法定業種にのみ課税されます。税率も職種ごとに変わるため事業を始める前はどの業種になるのかを確認しておきましょう。
・消費税
何かを購入した時に支払う消費税ですが、消費者は税務署に消費税を払っているわけではなく、物やサービスを販売している事業者が消費税を預かります。
2.法人が支払う6つの税金とは
法人は基本的に「法人税」「法人住民税」「法人事業税」「消費税」「固定資産税」「地方法人特別税(令和元年9月30日に地方法人特別税は廃止されます)」「 特別法人事業税(令和元年10月1日より開始されます)」を支払わなければいけません。法人の方が税金の種類は多いですが場合によっては個人よりも節税できます。
・法人税
法人税とは1年間の所得に対して課される税金です。所得税と同じように収入から必要経費を引いた金額で税率が決まりますが、所得税よりも税率の上限が低いのが特長です。法人税の最大税率は23.9%で所得税の最大税率45%と比べるとかなり差があるのがわかります。
法人税は所得金額が800万円以下の場合税率が15%なのに対し、所得税は23%と割高になります。もちろんそのほかの要素も考慮する必要はありますが、ある程度所得が増えたなら法人化(法人成り)した方が節税になるでしょう。
・法人住民税
法人住民税とは都道府県と市町村に納める税金です。「法人税割」と「均等割」から構成され、その合計が納税額となります。どちらも基本税率は決まっていますが地方に異なりますので、必ず地方公共団体の税率をご確認ください。
・法人事業税
法人事業税とは登記している地方自治体に支払われる税金です。法人が事業を行うために利用している道路や消防、警察など公共サービスや施設の経費を一部負担する事が目的で課税されています。
税率は所得に応じて3段階に分かれていて、所得が400万円以下であれば3.4%、400万以上800万以下であれば5.1%、800万円以上であれば6.7%となっています。赤字の場合は納付する必要はありません。
・消費税
何かを購入した時に支払う消費税ですが、消費者は税務署に消費税を払っているわけではなく、物やサービスを販売している事業者が消費税を預かります。
・固定資産税
会社の有価償却資産となる固定資産(土地や建物など)に対して課税される税金です。固定資産税の税率は1.4%とされています。
・地方法人特別税
地方法人特別税は、地域間の税源格差を均等にするため法人事業税と併せて申告納付する国税の一つでした。しかし、令和元年9月30日までに開始する事業年度をもって地方法人特別税は廃止されることになりました。注意すべきなのは、地方法人特別税の廃止後も令和元年9月30日までに開始する事業年度の申告等については、地方法人特別税を支払う必要があるという点です。令和元年10月1日以後は特別法人事業税が創設されます。
・特別法人事業税
令和元年10月1日以後に開始する事業年度から法人の事業税の税率が引き下げられ新たに特別法人事業税が創設されることになりました。特別法人事業税は国税ですが、法人事業税と併せて申告納付します。
3 .まとめ
個人事業主は「所得税」「住民税」「個人事業税」「消費税」という6種類の税金を支払う必要があります。それに対し法人は基本的に6種類の税金があり、法人の方が税金の種類は多いですが場合によっては個人よりも節税できます。
法人は令和元年9月30日に地方法人特別税は廃止され、同年10月1日より特別法人事業税がスタートしますので注意しましょう。